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公正証書(1)

  • 執筆者の写真: 行政書士伊藤寿規
    行政書士伊藤寿規
  • 2019年2月12日
  • 読了時間: 2分

更新日:2019年9月19日

お互いがした約束を後々証明するために作成するのが『契約書』ですが、その契約内容に実行力を持たせるのが『公正証書』です。


通常、一方が契約内容を守ってくれない場合、まずは相手に契約の履行を迫ります。この段階で前回解説した内容証明郵便を使用したりするのですが、それでも相手が契約を履行してくれない場合、今度は裁判所に「相手に契約を履行するよう求めてください」と申し立てをします。

ここで相手が「そもそもそんな契約をしていない」とか「申し立て人が求めている内容が当初の契約内容と違う」と異議を申し立てると、話し合いをしなければなりません。その上で双方合意すればいいのですが、主張が全く折り合わなければ次の段階として裁判所の審判を仰ぐことになります。

こちらとしては「最初からきちんと契約書まで書いたのに、それを実行して貰いたいだけなのに...」です。


また、仮に相手が契約内容に間違いは無いと認めている場合でも、現在(経済的な理由等により)契約を履行できる状況ではないとすると、更に裁判所へ相手への強制執行の申し立てをしなければなりません。


ここまで読んでるだけでも正直ウンザリするくらいの長文だったかと思いますが、これを実際に行うとなるとそれ相応の時間、費用、根気が必要です。そしてそれに伴う精神的ストレスも“言わずもがな”です。


ですが、契約書を取り交わした際に『公正証書』として残しておけば、相手が契約を履行しない場合、上記の段取りを全て飛ばして最初から相手の財産や給料を差し押さえる事ができるのです。


次回は公正証書について、更に詳細をご説明させて頂こうと思います。

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