top of page

公正証書(3)

  • 執筆者の写真: 行政書士伊藤寿規
    行政書士伊藤寿規
  • 2019年9月19日
  • 読了時間: 2分

まずは双方が合意した内容を記した原案を作成します。

それを公証役場へ提出し、承諾を受けたら日程調整をした上で証人2名と一緒に公証役場へ出向き、公正証書として貰います。

(遺言公正証書の場合は相続人に該当する方は証人になれません)

公証人は書式を確認するのみであり、記載内容までは吟味しません。余程、公序良俗に反する内容が記載されていれば指摘されますが、それ以外はそのまま『確実なる約束』として記載されてしまいます。

「この内容では貴方に不利益なのでは?」「本当にこんな内容でいいの?」「もし相手が約束を守らなかった場合の対処法まで書かなくていいの?」なんてアドバイスは、一切貰えません。

つまり、記載する内容に間違いが無いか、必要な項目が欠けていないかが“一番”重要なのです。

今では一般的な記載内容などはネットで収集出来るかも知れませんが、全ての事案は千差万別・ケースバイケース、一つとして同じ契約は無いと思っても良いでしょう。

もしご自身で公正証書を作成する際は、その点を充分に気を付けてください。


当事務所では各種公正証書の作成を、原案作成の段階からお手伝い致します。

事案の内容を細かく吟味し必要な条項を漏らさず記載、ご要請頂ければ公証役場への同行、証人の準備も致します。


まずはお気軽にご相談ください。

最新記事

すべて表示
公正証書(2)

公正証書を使用することが多い事例として下記の3つが挙げられます。 ①離婚協議書を公正証書にする『離婚公正証書』 ②遺言書を書いた時に公正証書にする『公正証書遺言』 ③お金の貸し借りの際に作成する『消費賃貸借公正証書』 ①は、条件的な部分も含め双方合意の上で離婚が成立したにも...

 
 
公正証書(1)

お互いがした約束を後々証明するために作成するのが『契約書』ですが、その契約内容に実行力を持たせるのが『公正証書』です。 通常、一方が契約内容を守ってくれない場合、まずは相手に契約の履行を迫ります。この段階で前回解説した内容証明郵便を使用したりするのですが、それでも相手が契約...

 
 
内容証明郵便

最近「内容証明郵便って、なんなの?」「どんな時に使うの?」というご質問をよく頂きます。 内容証明郵便は、①誰が、②誰宛に、③いつ、④どんな内容の手紙を出したのか、を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。 お金の貸し借りをした際など、相手が自分に対して約束通りの返済をしなかっ...

 
 

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page