公正証書(3)
- 行政書士伊藤寿規

- 2019年9月19日
- 読了時間: 2分
まずは双方が合意した内容を記した原案を作成します。
それを公証役場へ提出し、承諾を受けたら日程調整をした上で証人2名と一緒に公証役場へ出向き、公正証書として貰います。
(遺言公正証書の場合は相続人に該当する方は証人になれません)
公証人は書式を確認するのみであり、記載内容までは吟味しません。余程、公序良俗に反する内容が記載されていれば指摘されますが、それ以外はそのまま『確実なる約束』として記載されてしまいます。
「この内容では貴方に不利益なのでは?」「本当にこんな内容でいいの?」「もし相手が約束を守らなかった場合の対処法まで書かなくていいの?」なんてアドバイスは、一切貰えません。
つまり、記載する内容に間違いが無いか、必要な項目が欠けていないかが“一番”重要なのです。
今では一般的な記載内容などはネットで収集出来るかも知れませんが、全ての事案は千差万別・ケースバイケース、一つとして同じ契約は無いと思っても良いでしょう。
もしご自身で公正証書を作成する際は、その点を充分に気を付けてください。
当事務所では各種公正証書の作成を、原案作成の段階からお手伝い致します。
事案の内容を細かく吟味し必要な条項を漏らさず記載、ご要請頂ければ公証役場への同行、証人の準備も致します。
まずはお気軽にご相談ください。







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