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公正証書(2)

  • 執筆者の写真: 行政書士伊藤寿規
    行政書士伊藤寿規
  • 2019年2月17日
  • 読了時間: 2分

更新日:2019年9月19日

公正証書を使用することが多い事例として下記の3つが挙げられます。


①離婚協議書を公正証書にする『離婚公正証書』

②遺言書を書いた時に公正証書にする『公正証書遺言』

③お金の貸し借りの際に作成する『消費賃貸借公正証書』


①は、条件的な部分も含め双方合意の上で離婚が成立したにも関わらず、それが実行されず離婚後に揉めることを避けるために作成します。これがあれば離婚後、約束した慰謝料が払われなかったり養育費の支払が滞った場合に裁判を経ず直接相手の資産や銀行口座、給料を差し押さえることが出来ます。

また離婚協議書は金銭に関する取り決めだけではありません。離婚後時間を経て、親権を失った一方が子供と面会交流をさせて貰えなくなった場合(初めの内は子供に会わせて貰えていたが、やがて拒否されるようになったとか)等、離婚公正証書に面会の回数や時間等が明記されていればその実施を親権者に要求することができます。


②は、通常、自筆遺言書や秘密遺言書は被相続人が亡くなった後に裁判所で検認を受けなければならないのですが、公正証書にしておくことにより検認を経ずに速やかに実施することができます。また、遺言書の内容に不服のある一部の相続人が「この遺言書は偽物だ」「被相続人がこんな内容を書くはずがない、偽造したんだろ?」「こんな内容は納得できない、認めない」等と言い出して揉めることも回避できます。


③は、①に通ずる面もあるのですが、相手が契約を履行しない場合に複雑な手続きや裁判を経ずに相手の資産や銀行口座・給料を差し押さえることができ、契約内容の実行に近づけます。


次回は「実際に公正証書を作るにはどうすればいいのか」に触れていきたいと思います。

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