結婚契約書
- 行政書士伊藤寿規

- 2019年2月5日
- 読了時間: 2分
これ、離婚協議書よりもっと聞き覚えのない方たくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
なにも「あなたと結婚します」と契約する書面ではありません。
またの名を『婚前契約書』といい、欧米ではかなり前からポピュラーな物なのです。
結婚後の生活においてのお金の事や家事・育児の分担、相手にして欲しい事、絶対にして欲しくない事などを結婚する前に契約書にしたためておくのです。
日本国内ではまだ一般的とは言えないかも知れませんが、今後ますます需要が高まると予想されています。
結婚する前からお互いが保有する財産の管理、結婚してからの生活費等家計の分担などお金に関わる事項は無論の事ですが、双方どのようにして家事を分担するか、DVやギャンブル・内緒の借金はしない、万が一不貞行為をした場合の罰則など。
また、年に一回は家族で旅行へ行く、記念日は一緒に過ごす、等々を結婚前にお互い話し合い決めるのも、案外楽しい作業かも知れません。
ただ、長い結婚生活の中で約束事もだんだんうやむやになっていく...それを防ぐためにきちんと契約書に定めておくのが結婚契約書なのです。
ここで一番、肝心な事。それは“結婚する前にしかこの契約書は作成できない”という事。
民法754条に「夫婦間でした契約は婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる」との定めがあります。
つまり“決定的に大事なことは結婚前にきちんと決めておかなければならない”という事なのです。
また昨今、晩婚化や離婚数の増加に伴いある程度の御年齢の方が相応の個人資産を持って結婚することも少なくありません。お互いの財産をいかに扱うか、これは愛し合い結婚する二人とはいえとても重要な事です。
結婚後に内緒の借金が発覚したり婚姻生活中に使途不明な借金をしても一方の配偶者は負担しない、片方の配偶者の商売や事業が上手くいかなくなっても、もう一方の配偶者は負担を負わない、約束した家計の分担率を賄えないような状況で趣味や娯楽にお金をつぎ込まない、給与明細等は相手に見せ収入を明確にしておく、等の取り決めはとても大事なのかも知れません。
これから結婚を考えてらっしゃる方は、契約により相手を縛り付けるのではなく「お互いがいつまでも笑顔で仲良く一緒に暮らすための取り決めを契約書により明確にする」そんな風に考えてみてはいかがでしょか。
こんな条項入れられるのかな?
こんな約束事は出来るのかしら?
どんな内容でも構いません。ぜひご相談ください。







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