雇用契約書
- 行政書士伊藤寿規

- 2019年2月6日
- 読了時間: 3分
更新日:2019年2月8日
皆さんは契約書と聞いて何を連想しますか?
身近なところだと家を借りる時に不動産屋で交わす賃貸借契約書や銀行でお金を借りる時の金銭賃貸借契約書、ローンを組む時のクレジット契約書などではないでしょうか。
「契約書は契約内容を書面に残すためのものであり、双方が合意さえしていれば契約書が無くとも契約自体は成立する」なんて話、どこかで聞いたことがあるかと思います。
ですがこの“書面に残す”という事が後々、大事になるケースが非常に多いのです。
個人経営の飲食店さんが週に数日しか来ないアルバイトを雇う場合、ほとんどのお店で契約書を作成したりはしないかと思います。ですが万が一、アルバイトがお店に損害を与えるような事があったらどうでしょう。昨今ごく一部の非常識な若者のみですが、お店全体のイメージを損なうような動画をサイトにアップして物議を醸す事案が度々見受けられます。本人にしてみれば軽い悪ふざけでもお店に取っては今までのクリーンなイメージを台無しにするようなケースも。大手チェーン店の1店舗であれば謝罪広告を出してその店舗のみ数日休業すれば済むのですが(それでも被害額は甚大ですが)もしこれが個人店だったら...
そんな極端な例でなくとも、雇ってはみたものの業務怠慢である、怠慢とは言えないまでもどうもウチの店の営業スタイルにはそぐわない、そんな時に「問答無用でクビ」なんて事をすると後々トラブルに発展しかねません。
でも、最初の段階で雇用し続ける条件、解雇になる条件等を契約書で明確にしておけば、トラブルを未然に防ぐことが出来るのです。
雇用契約書は雇われる人の立場を守るためだけの物ではなく、雇う側の身を守る物でもあるのです。
当事務所の顧客である飲食店さんですが、学生アルバイトを雇用する際でもしっかりと契約書を交わすことにより周囲から「きちんとしたお店」との高評価を受け、そのアルバイトさんの親御さんが保護者の会を催す際にお店を使ってくれ、またその時のお客さんが別の機会にもお店に訪れてくれる。学生アルバイトが卒業してお店を辞める際に後輩をお店に紹介してくれるため人手不足に陥ったことがない(これが数年間継続している)、等の実例もあります。
上記の例は何も飲食店に限ったことではありません。製造業や下請負業、現場で施工をする業種等でも全て共通することです。
「雇用契約書は、“雇う側”と“雇われる側”の信頼関係構築の第一歩」そんな風に考えみてはいかがでしょうか。
当事務所では様々な業種の雇用契約書作成を承っております。ご希望の内容を聞いた上、業種・形態に沿った条項の記載をご提案して原案作成致しますので、お気軽にお声掛けください。







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