離婚協議書
- 行政書士伊藤寿規

- 2019年2月4日
- 読了時間: 2分
皆さん、離婚協議書という言葉を聞いた事がありますか?
離婚の際に財産分与や慰謝料・養育費等に関する双方が合意に至った内容を明確に書面に残しておく『離婚内容に関する契約書』です。
離婚全体の90%以上が裁判所を頼らない協議離婚、それゆえに離婚協議書を作成しておらず離婚後にトラブルになるケースが昨今、非常に増えています。
きちんと話し合って決めたのに慰謝料の支払いが無い。
離婚後、最初の数ヶ月は養育費を払ってくれていたがいつの間にか途切れてしまった。
別居となった子供との面会をさせて貰えない。
意外と多い『離婚後トラブル』その中でも上記3つだけでトラブル全体の50%以上を占めているのが現状です。
特に養育費に関しては実際に子供さんを監護している親御さんにとっては切実な問題ですよね。
統計では離婚後きちんと養育費を支払っている元配偶者は4人に1人。
でも養育費とは本来、子供が受け取れる権利者であり親はその権利を代理行使しているに過ぎません。
本来、受け取れるはずの養育費を受け取れず子供に不自由な思いをさせる。
そんな事があってはなりません。
せっかく離婚して新たな人生のスタートを切ったにも関わらず離婚後トラブルで悩まないために、離婚の際には離婚協議書を作成しておきましょう。
更に、相手が離婚協議書の記載事項を守ってくれないなどの最悪のケースを避けるため、公正証書にしておくことをお勧めします。
当事務所では離婚相談から離婚協議書の原案作成(これを相手に提示して「この条件で離婚してください」と切り出すことができますできます)、合意した内容を改めて協議書にまとめて公証役場での公正証書作成に至るまでを万全の体制でサポートさせて頂きます。
双方が離婚に同意している場合は無論、まだ離婚の決意を相手に伝えていない、相手が離婚に同意していない段階でも構いません。
ぜひご相談ください。







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